こんにちは、フィギュア買取研究所のこーりーです。
今回は、フィギュアを売却、転売する人に向けての記事となっています。
確定申告の時期になると
- フィギュアって売却すると税金が発生するの?
- 確定申告をする必要があるの?
- 確定申告したら、フィギュアを転売している副業がバレるの?
といったような疑問や不安がでてくると思います。
今回私もこの記事を執筆するにあたり、本を読んだり税務署に確認したりしながら書かせてもらってます!
皆さんと一緒にフィギュアの税金問題に関する疑問を解決出来たら嬉しいです。
なるべく分かり易く詳細に書いたつもりですので、是非読んでみてください!
【結論】管轄の税務署へ確認するべき
曖昧な結論で大変申し訳ありません!
まず大きな論点になるのは
「フィギュアは生活用動産に該当するのか?」
という疑問です。
「生活用動産」とは、生活に必要とされる動産(不動産以外の財産)のことで、 生活用動産の具体例をあげると、家具や衣服、自動車、書籍、安価な貴金属といった、30万以下の価値のものを言います。
実は、フィギュアやおもちゃが、この「生活用動産」に該当するか否かによって、確定申告の必要があるか否かが大きく分かれます。
この「フィギュアが生活用動産に該当するか否か」という問題は、実は確認する税理士さんや税務署の担当者によって回答が異なるのです!
それでは、
- フィギュアが生活用動産に該当する場合
- フィギュアが生活用動産に該当しない場合
に分けて説明します。
ただ、今回説明するにあたって
「サラリーマンが、フリマアプリやヤフオークションでフィギュアを売却した場合」
を前提とさせてください!
これを前提にしないと、色々なパターンを説明しなくてはならずめっちゃ大変なので、一般的で且つ一番シェアの高い層を対象に説明していきたいと思います!
フィギュアが生活用動産に該当する場合の確定申告必要の有無
まず、原則として「生活用動産」は非課税になりますので、フィギュアが生活用動産に該当する場合には、フィギュアを売却したとしても税金はかからず、確定申告の必要はありません。
もしあなたの管轄の税務署に確認をして
「フィギュアは生活用動産に該当する」
という回答を得られ、あなたが一年で何回も継続的にフィギュアを売却していたり、事業として売却していないのであれば、確定申告の必要はありません。
ただし、「生活用動産」に該当すると言っても、フィギュアをメルカリ等で売却して
- 年間を通じて継続的に売却している
- 事業として行っている
- 収入を目的として売却している
ような場合には、営利目的の転売とみなされ雑所得や事業所得として確定申告の必要があります。
また、1個または1組の価額が30万円以上の金額で売却したフィギュアは、非課税にはならず確定申告をする可能性が高いので注意してください。
フィギュアが生活動産に該当しない場合の確定申告必要の有無
これは、実は以前私が国税局に問合せをした時に
「フィギュアは、生活動産に該当しません」
と言われたことがあるので、体験談として掲載しています!
ちなみに、フィギュアを買取や売却した時の取扱いについて国税局は、雑所得になるという回答でした。
こうなると、もしあなたが管轄の税務署に確認をして
「フィギュアは生活動産に該当しない」
という回答があり、フィギュアの売却の所得が20万円を超えてしまう場合には、確定申告の必要があります。
ただし、雑所得が20万円以下の場合であっても
- 年収が2000万円を超えている場合
- 医療費控除を受ける場合
- 住宅ローン控除を初めて受ける場合
- 税金の還付を受ける場合
などの場合には、申告の必要があります。
ここでちょっと追加で説明します。
この「所得」とは、一般的に
「売上から必要経費を差し引いた額」
という計算で求める事ができます。
フィギュアに当て嵌めると
売上=売却した価格
必要経費=フィギュアを購入した原価、メルカリ等に支払った手数料など
ということになると思います。
ただ、多くのコレクターが同じだと思いますが、自分がコレクションしていたフィギュアを売却する場合、購入した時の金額より売却した時の金額のほうが低いと思います。
ですので、多くの場合はフィギュアの売却によって利益が出ない(=所得がない)ので、このような場合には確定申告の必要はありません。
20万円申告不要ルールの意外な盲点
よく、「雑所得が20万円以下なら申告が不要」という話を聞きますが、実はこのような法律はありません。
詳細を足しますと、
「20万円以下申告不要ルールとは、年末調整をしているサラリーマンのような給料所得者が、本業以外の所得合計が年間20万円以下であれば、確定申告が不要となる。」
ということを指します。
ですので、もしあなたが給与所得者以外の例えば「個人事業主」などの方は、例え雑所得が20万円以下であっても申告の必要はあります。
また、20万円以下は申告不要ルールは、所得税だけのルールですので、住民税の申告は必要になりますので注意してください。
フィギュア売却の確定申告についてよくある疑問
フリマアプリやヤフオークションでフィギュアを売却すると税金は発生するのか?
こちらは、上記でも説明しているように、まずはフィギュアが「生活用動産」に該当するか否かが大きな分かれ道になりますので、まずはそれを管轄の税務署に確認をお願い致します。
その上で、上記の記事を読んで頂けたらお役に立つかと思います。
未開封のフィギュアは生活用動産に該当するのか?
生活用動産に該当するか否かの判断は、フィギュアの開封or未開封は関係ないと思います。
理由は、やはりフィギュアは観賞用ですから、開封して飾る人もいれば未開封のまま飾る人もいます。
室内に飾っていたら日常生活に使用していた動産ということになるでしょう。
まんだらけやホビーオフのような業者に買い取ってもらうと会社にバレるか?
単純にフィギュアを買取業者に買い取ってもらっただけでは、会社にばれることはないでしょう。
会社にバレてしまう多くの場合は、フィギュアの転売を副業としていて確定申告をする際に、住民税の納税方法を「普通徴収」と選択した時でしょう。
住民税の納付方法には、「普通徴収」と「特別徴収」があり、「普通徴収」とは自分の住民税を自分で納税する方法、「特別徴収」とは給料から天引きされて勤めている会社が納付する方法になります。
多くのサラリーマンが「特別徴収」を選択しているので、納税額の記載された書類が各市区町村から会社に届きます。
ですので、会社側は基本的に従業員の住民税額を把握しています。
その中で、副業で住民税の納付額が上がっていまうと、察しの良い人は「この人は副収入があるのでは・・・」と気づかれてしまいます。
だいたい、会社に副業がバレてしまうのは、この住民税の件が多い様です。
フリマやネットオークションでの売上が20万円以上での税務署の対応はあるのか?
売上が20万円以上であったとしても、税務署が動く可能性は極めて低いと思います。
もし、フィギュアが「生活用動産に該当しない」場合、売上が20万円以上が申告の要否判断ではなく、所得が20万円超が申告判断の要否になります。
ですので、フィギュアが「生活用動産に該当しない」場合且つ所得が20万円超の場合には、雑所得にて確定申告をお願いします。
確定申告が必要な場合、申告を税理士に頼んだ方がいいのか?
これは、個人個人の判断になりますが、私個人としてはそこまでは必要ないかと思います。
理由は、「税理士に支払う報酬が高い」です!
報酬の相場は、5万円~20万円と考えていたほうがいいです。
そんな高い報酬を払うのであれば、私はフィギュアを買いたい!
もし、確定申告の必要があるのであれば、地元の税務署に電話をして「フィギュアを販売して、どうやら確定申告の必要があるみたいなので、書類の書き方を教えて欲しい」とお願いします。
税務署に行く日時を設定して、証憑書類(必要な領収書や販売した金額等を証明する書類)を持って、訪問します。
すると担当者が丁寧に説明してくれるので、そのまま確定申告書に記載すればOK。
ただ、毎年確定申告の時期にはめっちゃくちゃ混むので、もし税務署に教えてもらうなら、確定申告の時期の前にしたほうが賢明です。
まとめ
今回は、フィギュアの売却に絡む税金について説明致しました!
私も、この記事を執筆するにあたり、本やWEBを読んだり税務署に確認したりしました。
本当に書いていることがバラバラで、特にYahoo知恵袋やSNSが個人的に書いていることが本当にあてにならない!
ただ、忘れてはいけないのは、確定申告する必要があるか否かを決めるのは税理士でもSNSのインフルエンサーでもありません。
税務署です!
これだけは忘れてはいけません。
ですので、最初の【結論】でも書いたようにまずはフィギュアが「生活用動産」に該当するか否かを税務署に確認してみてください。
その上で、こちらの記事を読んで頂くとお役に立てるかと思います!
もし、今後フィギュアを売却や転売をする可能性があるなら、宅配買取がおすすめです。
宅配買取はWEB上で取引が完結して、買取金額もマイページから確認することができます。
そのマイページをスクショしてデータで保存しておくかプリントアウトしておけば、確定申告の証憑になります!
こちらがおススメの買取業者をまとめた記事になりますので、一度立ち寄ってください!
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